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遺産分割協議とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/10/27 14:44

 


遺産分割協議とはなんですか?

 

遺産分割協議ってなんですか?


相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

では遺産分割協議って何をしたら良いですか。


はい、まず故人の出生から亡くなる時までの戸籍謄本を全て発行して頂きます。

最初に本登録地の役所へお問い合わせをしてください。

本籍地が変更されている場合には、新しい本籍地からみていただくといいですね。

遺産分割協議はその戸籍に記載されている関係者全員で行う必要があります。



例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?



その場合には家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。

特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、

利益相反となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。



相続人の中に、失踪者がいた場合はどうですか?



その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。



協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?



基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

代表的な分割方法は4つです。

現物分割・換価分割・代償分割・共有分割です。


それぞれの分割方法を教えて頂けますか?

現物分割とは形を変えず、そのまま分ける方法です。例えば不動産は長男、現金や株は次男などです。

換価分割とは相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法です。

代償分割とは1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡すという方法です。

共有分割とは不動産など持分を設定して分ける方法です。


実際に協議が終わった後の進め方はを教えてください。


相続人全てが合意した場合、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。


遺産分割協議書はどのように作成したら良いでしょうか?


相続人がそれぞれ、戸籍・実印・印鑑証明書を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。

相続人の中で、どなたか進行役を務めて頂くとスムーズにいきますね。

なかなか集まれない場合には、リーダー役が、それぞれの相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。


どのような手順で進めていけば良いですか。

はい、まずは
遺言書の有無の確認・
借金も含めた相続財産の確認・相続人の確認・遺産分割協議書の作成・相続人全員の押印、署名
の順番に進めていくとスムーズです。



最初に遺言書を確認するのは何か意味があるのでしょうか?


はい、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議が無駄にしてしまいます。
ですので遺言書の有無の確認が最優先になるのです。


その他、気を付けるべきポイントはありますか?


遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあります。
なので事前に問い合わせしておくと良いでしょう。

また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。



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