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相続についてその2
カテゴリ:名古屋市西区の不動産売却  / 投稿日付:2022/09/29 13:17

被相続人の預貯金

預貯金
は、通常、各行ごと所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。

借入や、公共料金・税金、クレジット等の自動引き落としも不能となります。

被相続人の準確定申告や相続税納税資金も出金できなくなります。

賃貸収入がある方は

賃貸収入は、銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振り込みは原則的に入金されなくなります。

別途入金はできても、出金はできないので、遺産口座から借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いが滞ってしまいます。

全賃借人への「振込口座の変更」の通知は、遺産分割協議がまとまるまでは、全相続人の了解を得る必要があります。

そういったときに弁護士や、税理士司法書士様といった連携が必要になります

そこですべてワンストップで承ることができる弊社にお任せ下さい。

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