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所有者が認知症になったら
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2022/10/14 06:53

売却したい不動産の所有者が認知症と判定された場合

この場合は度合いによります。それは意思表示が自分で

できるかどうかです。

不動産を売却する意思があって、それを本人もわかっていれば

売却は可能です。しかしそれも理解できないようであれば

売却は不可能になります。

契約行為は意思表示で成り立ちますので、そこが根本になります。

ではどうしたたら良いか。まずは相談になります。

地域の包括センターーや、弁護士、司法書士、

これも全て弊社でワンストップも可能です。

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